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コラム ・ COLUMN

給与明細の見方|支給・控除・差引支給額の基本

毎月受け取る給与明細、振込額だけ見て終わりにしていませんか。給与明細は「自分の手取りがどう決まっているか」を知るいちばん身近な資料です。この記事では、給与明細の基本構成と、毎月チェックしたいポイントを解説します。

給与明細は3つのブロックでできている

会社によって書式は違っても、給与明細は基本的に「勤怠」「支給」「控除」の3つのブロックと、最後の「差引支給額」で構成されています。

勤怠は出勤日数・労働時間・残業時間・有給取得日数などの記録、支給は会社が支払うお金の内訳、控除は給与から天引きされるお金の内訳です。そして「支給の合計 − 控除の合計 = 差引支給額(手取り)」が実際に振り込まれる金額になります。

支給欄:額面を構成するお金

支給欄の中心は基本給です。賞与や退職金の算定基準になることが多く、同じ月収でも「基本給が高い」のと「手当で上乗せされている」のとでは意味が異なります。

そのほか、時間外手当(残業代)通勤手当、役職手当・住宅手当などの各種手当が並びます。通勤手当は月15万円まで所得税が非課税という特徴があり、課税対象の項目と区別されて記載されるのが一般的です。

控除欄:天引きされるお金

控除欄は大きく「社会保険料」と「税金」に分かれます。

健康保険料厚生年金保険料は、毎月の給与額そのものではなく「標準報酬月額」という等級にもとづいて計算され、会社と本人が半分ずつ負担します。40歳になると介護保険料が健康保険料に上乗せされます。しくみの詳細は社会保険料の解説をご覧ください。

雇用保険料は毎月の給与総額に料率を掛けて計算されます。所得税は毎月の給与から概算で源泉徴収され、年末調整で過不足が精算されます。住民税は前年の所得にもとづく税額を6月から翌年5月の12回で納める後払い方式です(住民税の解説)。

差引支給額=手取り

支給合計から控除合計を引いた差引支給額が、いわゆる手取りです。額面に対する手取りの割合はおおむね 75〜85% 程度で、年収や家族構成によって変わります。

「自分の年収だと手取りはいくらが妥当なのか」を確かめたいときは、年収手取り計算ツールで同じ条件を入力してみると、明細の控除額が妥当な水準かのあたりをつけられます。

毎月チェックしたい3つのポイント

① 残業時間と残業代の対応:勤怠欄の時間外労働時間と、支給欄の時間外手当が対応しているかを確認します。固定残業代制の場合は、超過分が追加支給されているかがポイントです。

② 4〜6月の給与:健康保険・厚生年金の標準報酬月額は、原則として4〜6月の給与の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで適用されます。この時期に残業が多いと、1年間の社会保険料が高くなることがあります。

③ 6月の住民税:住民税額は毎年6月に切り替わります。前年に昇給・転職・副業などで所得が変わった人は、6月の明細で住民税額の変化を確認しましょう。

よくある質問

Q.6月から住民税の金額が変わったのはなぜですか?
A.住民税は前年の所得をもとに計算され、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて天引きされます。そのため、前年の収入が変わった人は6月の給与から住民税額が変わります。新卒1年目の6月から住民税が引かれ始めるのも同じ理由です。
Q.残業をしたのに残業代が増えていないように見えます。どこを確認すればいいですか?
A.まず支給欄の時間外手当(残業手当)の項目と、勤怠欄の時間外労働時間を照らし合わせてください。固定残業代(みなし残業)制の場合は、規定時間を超えた分だけが追加で支給されるため、基本給とは別の項目になっているかを確認しましょう。
Q.通勤手当にも税金はかかりますか?
A.公共交通機関を使う場合、月15万円までの通勤手当は所得税が非課税です。ただし社会保険料の計算には通勤手当も含まれるため、「税金はかからないが保険料には影響する」という点に注意してください。
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参考(出典)